2011-04-26 第177回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
日本の原子力政策と申しましょうかエネルギー政策、さらには電源立地政策の中で、やはり主要な、電源を整備する任にあるのはもちろん、公益事業法等があるといたしましても、電気事業者であるということで、それに対して、それが適切な活動をされるようにということでさまざまな制度を国会等でお決めになって進めてきた、そういう経緯の中でそれぞれの役割分担というのが決まってきているのだというふうに理解をしております。
日本の原子力政策と申しましょうかエネルギー政策、さらには電源立地政策の中で、やはり主要な、電源を整備する任にあるのはもちろん、公益事業法等があるといたしましても、電気事業者であるということで、それに対して、それが適切な活動をされるようにということでさまざまな制度を国会等でお決めになって進めてきた、そういう経緯の中でそれぞれの役割分担というのが決まってきているのだというふうに理解をしております。
改正案で、公益事業法において初めて、料金などの取り決め、約款が原則的にはなくなるわけでございます。つまり、ユーザーは事業者と直接向き合う必要性が出てくる。ここのところでプラスの面もマイナスの面も出てくるでしょう。つまり、利用者の自己責任がベースで果たして大丈夫かという心配も出てくるわけですね。現行の厳しい法制下のもとですらトラブルが多発しておるわけでございます。
エネルギーをずっと見ておりまして、今までの公益事業法から電気事業法に変わりました。電気事業法あるいは石油業法とかガス事業法とか、幾つかの縦割りのそういう事業法がある。それはそれなりにその範囲の中で努力していく。
したがいまして、現在お話しの社長人事というような点は、これはいわば公益事業法、法律という体系から見ますと、経営の判断に任されている事項だと考えておりますし、それがまたある意味で全体としてうまくいくという背景になっておるわけでございます。そういう中で、我々大事については、大変申しわけないんでございますが、こういう場でコメントをする立場にはないというのがポジションでございます。
仮に、生じている差益をどこに還元するかということで、先生の御趣旨はそれを特定の分野に返してはどうかという御趣旨でございますが、電気料金につきましては御存じのように公益事業法に基づきまして原価主義ということになっておりますと同時に、また公平の原則ということが決められております。
これは今のコゼネレーションといいますか、電力と熱を一緒に供給するとか、あるいは燃料電池なんかでガスの供給事業をやっていて一方で電力も出てくるというようなこと、こういうようなことは実は今までの公益事業法とかあるいはいろんな法律の中では考えていなかったことでございます。
公益事業法から電気事業法になって、九電力体制が今日果たしてきた役割りというものを私は一定の評価はするものでありますけれども、料金のあり方というものはこのままでいいんだろうか。約三十年ばかり経過してくる中で、どうも政策料金はとりにくい、電力の融通調整を活用すればいいじゃないかということだけでは済まない段階がいま来始めているんじゃないかと思うのですね。
その幅の中で、現在のような物価事情の中ではこの影響が非常に大きいわけですので、極力その影響が少なくなるような形での処理が必要になるのではないかというふうに考えておるわけでございまして、基本はやはり、現在の公益事業法に基づくものと考えております。
しかし今度は通産省を担当とする政府当局の立場に立ちました場合に、あなたの発言なりあるいは仮定した私の発言なりにどう対処するかがいいかということを公平に考えました場合に、それは電力会社のような私企業であって、国が直接の助成をする制度をとっていない形にある企業に、認可の態様あるいはまた公益事業法の構成などによって料金を特別に割り引いたりするような複雑な制度を当該企業に持たせることがいいかどうか。
というのは、それは電気事業会社というのは電気事業法、昔でいう公益事業法の適用を受ける会社でありまして、料金についてはその認可を受けなければならない立場にもある企業でありますから、電気事業会社が電気事業に必要なる資産以外の資産を無制限に持つべきものではないので、おそらく公益事業法においては原則的には他業禁止とまではいかなくても、他業をやる場合には監督大臣、通産大臣に届け出とか承認を求めるというようなことになっておると
○石原説明員 先ほど阿部委員の御質問にもお答え申し上げたわけでありますが、先ほど来いろいろお話がございますように、原子炉の安全審査につきましては、安全審査の専門委員会あるいは総理大臣の許可や、公益事業法に基づきます通産省の許可というものがございまして、それらにつきましてはおのおの専門家の御意見に基づきました決定をしておられるわけでありますから、そこら辺は十分われわれも確認をいたしました上でやっております
そのほかに公益事業法に基づきます通産大臣の認可の制度もございます。そういうような政府の段階におきまする幾つかの審査の過程を経ましてその上で政府筋の認可が済むわけでありまして、それだけ非常に多くの手順を経、非常に慎重な手続を経ておきめになるものでありますから、私どもといたしましてはそれに基づきまして私どもの融資をいたしておる、こういう実情でございます。
現に先ほどの委員からも話がありまましたけれども、都市ガス会社いわゆるガス会社が公益事業法からそのままできないものだから別法人をつくっているじゃないか。そういう見解について――将来とも値段についてはおそらく主婦の方々は真剣に考えていると思うのです。保安のことも大事だけれども、そのほかは忘れられているのではないか、何ら規制するものがないのではないか。
したがいまして、そういった小規模導管企業の実態を見まして、特に消費者の利益を守るというような観点を基礎にしながら、つまり私個人の考え方としましては、小規模導管事業の相当部分のものにつきましては、やはり公益性のある事業、ただいまガス事業法は公益事業法としての内容を持っておりますが、そういった性格をやはり持っているのじゃないかというふうに考えておりますので、ただいまガス部会で検討しておりますので、検討結果
あなたたちは公益事業法に基づいて監督しておられ、調査されておる。それを国民の前に公表できないということはないですよ。公表しなさい。
○政府委員(宮本惇君) 確かに御指摘のように、いわゆる県営の発電所から出ます電気は、当然公益事業法あるいは過去の公益事業令によりまして電力会社にしか売れないわけでございます。まあ府県のお立場から言いますと、そういう面が確かに過去においてあったと思います。ただ、やはりこれは売り手と買い手の問題でございまして、最近御承知のように水力の建設費が非常に上がってきておる。
この点エネルギー産業という点から考えて、ひとつ公益事業法というものについての御検討を加えていただければ幸いだと思います。 三番目は、九州には試験炭鉱がございますが、北海道にはまだ不幸にして試験炭鉱がございません。生産の規模は、九州も北海道もほぼ同じくらいになっております。
それからさらに、公益事業法がありましても、重油価格にメリットを引いただけの金額で電力に石炭を別ワクで引き取らせる。その重油価格と石炭の価格の差額はどうするか。これは政府が見る。雇用対策としていわゆる調整炭鉱のようなものをつくる。本来ならばスクラップにするのだけれども、資源は十分ある。ただ経済維持的に高くつく。しかし、失業対策をやるよりもずっとこれがよい。こういうものが出てくると思うのです。
電気に関する非常に詳しい事情を御承知の上での御質問でございますので、いささか私の考えも申し述べさしていただきたいと思うのでございますが、御承知のように、ただいまの公益事業法によりますというと、電気がほしい人があったら、どうしても電気事業者は電気を供給しなければならぬ。そういうことになりますと、電気を使う人がふえればふえるほど、電気をよけい作らなければいけないということになります。
○阿部竹松君 そこで樋詰局長さんにお尋ねしたいのですが、公益事業法であったか、電気事業法か、よくわかりませんが、その中に、九電力会社でかかったという実費は、電気料金として払わなければならない、文章はこうでないかもしれぬけれども、そういう趣旨の法律がある。そうしますと、とにかく、年々といっていいくらい、電気料金が上がるわけですね。
しかし、これは公益独占企業でありますから、実際安くガスが供給できるということであっても、結局そこに坑内ガスを卸売する、あるいはまた、低品位炭で作ったガスを卸売する、むしろそれを直接供給すれば、非常に割安であることは間違いがないという面がありますけれども、今日の都市ガスの場合には、公益事業法があって、なかなかその点の問題の解決ができぬという面が実は出てきておるわけです。
○椎名国務大臣 公益事業法という形でやっておりますが、電気に関して特別の法制を考える必要はもちろんあると思いますが、ただいま考究中であります。